大阪高等裁判所 平成10年(ラ許)36号 決定 1998年10月02日
主文
本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
理由
一 本件抗告の趣旨及び理由は別紙許可抗告申立書(写し)記載のとおりである。
二 当裁判所の判断
高等裁判所の決定に対しては、特別抗告のほか、最高裁判所等の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合に限り、最高裁判所への抗告の許可を求めることができる(民訴法三三七条一項本文、二項)。しかし、それも、右決定が地方裁判所の決定であるとした場合に、抗告をすることができるものであるときに限定されている(民訴法三三七条一項ただし書)。
ところで、民事保全法四一条三項では、保全抗告についての裁判に対しては、さらに抗告をすることができないと定められている。そして、原決定は保全異議の申立についての決定に対してなされた保全抗告についてのものである。そうであれば、原決定は、これが地方裁判所の決定であるとした場合に、抗告をすることができるものという要件に該当しない。
したがって、本件抗告許可の申立はそもそも不適法である。
三 結論
よって、本件抗告の許可を求める申立を却下することとし、申立費用は申立人の負担として、主文のとおり決定する。
別紙許可抗告申立書
申立の趣旨
右決定に対して最高裁判所に抗告することを許可する。
との裁判を求める。
申立の理由
追って、理由書を提出する。